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後期高齢者医療制度

最終更新日:

 この制度は、急速な少子高齢化が進むなか、将来にわたり持続的かつ安定的な医療制度の運営を確保するために、高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい医療制度として、これまでの老人保健制度に代わって創設された独立した医療制度です。
 この制度は、平成20年4月1日からはじまりました。

制度の運営

 都道府県ごとに設立されている「後期高齢者医療広域連合」が運営母体となり、保険料の決定などを行います(宮崎県内全市町村が加入)。

宮崎県後期高齢者医療広域連合が行うこと

  • 被保険者の認定や保険料額の決定
  • 医療の給付
  • 保健事業など

 

美郷町が行うこと

  • 被保険者証の引渡し
  • 保険料の徴収
  • 資格や給付に関する申請・届出の受付

 

加入対象者

  • 75歳以上の方で、美郷町に住所を有する方
  • 65歳~74歳で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方
  • 福祉施設への入所や長期入院等の事情により他の都道府県に住所を移す場合は、引き続き宮崎県の後期高齢者医療広域連合の被保険者となります(住所地特例)

 

加入の手続き

  • 75歳以上の方が加入する場合は、加入手続きは必要ありません
  • 65歳~74歳の方で一定の障がいのある方が加入する場合は、宮崎県後期高齢者医療広域連合の認定が必要になります。町の窓口で、「国民年金証書」、「身体障害者手帳」または医師の診断書などを添えて申請してください。

加入する日

  • 75歳の誕生日または広域連合の認定を受けた日に、これまで加入していた保険から後期高齢者医療制度に移行します
  • 国民健康保険加入者で、県外住所地特例施設に住所を有する方が75歳になった日
  • 平成20年3月の時点で75歳以上の方(寝たきりなど一定の障がいがある65歳以上の方)は、20年4月1日から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行しています

保険証

  • 「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます
  • 75歳になる月の前月に案内文書を送付します

 

医療費の自己負担割合

 医療機関で受診する際の自己負担は、一般の方は1割負担、一定以上の所得がある方(現役並み所得者)は3割負担になります。保険証に、医療費の一部負担金の割合(1割または3割)が記載されます。

 ※一定以上の所得がある方とは、住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯にいる被保険者です。なお、一定の条件を満たした方については住民税課税所得が145万円以上であっても申請により1割負担に変更になります。詳しくは下記リンク先でご確認ください。

 自己負担の割合(宮崎県後期高齢者医療広域連合ホ-ムペ-ジ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。


医療給付

 これまでの老人保健制度と同じように現物給付(医療の提供)と現金給付(療養費の支給)が受けられます。
 主な給付の内容は以下のとおりです。なお、詳しくは下記リンク先でご確認ください。

  • 高額療養費
  • 高額医療・介護合算療養費
  • 特定疾病
  • 葬祭費

給付(宮崎県後期高齢者医療広域連合ホ-ムペ-ジ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

保険料の算定

 保険料は、加入者一人ひとりに納めていただきます。今年度の保険料は、確定申告などによる前年の1月~12月の所得金額を基に、宮崎県後期高齢者医療広域連合が決定します。保険料額は、全員が等しく負担する「均等割額」と、加入者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

  • 均等割額は、一人4万8400円です
  • 所得割額の算定式=【(総所得金額-基礎控除額(43万円)】×9.08パーセント

 

保険料の納付方法

 特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替など)のふたつの方法がありますが、原則は年金からの特別徴収になります。

特別徴収

 年6回支給される年金から天引きされます。
納付時期=4月・6月・8月・10月・12月・2月
※年額で18万円以上の公的年金を受給している方は、介護保険料と合わせて年金から保険料が差し引かれます。また、4月、6月、8月の年金から天引きされる保険料額は一昨年の所得に基づいて計算した仮徴収額になり、前年の所得で計算した決定額をもとにすでに天引きされた3回分(4月、6月、8月)の額を差し引いた残りの額を10月、12月、2月の年金から天引きされます。

普通徴収

 納付書による納付や口座振替で納めます。
納付時期=7月~翌年2月までの年8回
※各月の月末(12月を除く)が納付期限です

普通徴収になる方

  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方
  • 年金受給額が18万円未満の方
  • 年金を受給していない方
  • 年度途中で75歳になった方
  • ほかの市区町村から転入した方
  • 年金担保貸付金を返済中または貸し付けを開始した方

※なお、年度途中に納付方法が変更になる場合もあります
 保険料の納め忘れにご注意ください。 後期高齢者医療制度の内容について、詳しくは美郷町役場健康福祉課まで問い合わせてください。

  










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