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国民健康保険税

最終更新日:

国民健康保険税について

国民健康保険税は、国民健康保険加入者の方々が病気やけがをしたときの医療費にあてられる貴重な財源です。国民健康保険税は、自分のため、みんなのために納期限内に納めるようにしましょう。


課税の根拠

国民健康保険税は、地方税法及び美郷町国民健康保険税条例の規定によって賦課期日(4月1日)現在、美郷町の国民健康保険に加入している世帯の世帯主に課税されます。世帯主が、国民健康保険以外の他の健康保険に加入されている方でも、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば世帯主の方が納税義務者となります。(このような世帯主を擬制世帯主といいます。)


国民健康保険税額の計算方法

国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者について算出される医療給付費分(以下「医療分」) ・後期高齢者支援金分(「以下支援金分」)及び、国民健康保険の被保険者のうち40歳以上64歳までの介護保険第2号被保険者について算出される介護納付金分(以下「介護分」)保険税額の合計額となります。


国民健康保険税=〔医療分〕+〔支援金分〕+〔介護分(40歳~64歳の国民健康保険加入者)〕


医療分・支援金分及び介護分はそれぞれ以下の、所得割額・資産割額・均等割額・平等割額の4つの項目によって算出されます。


令和4年度

区分 説明 医療分 支援分 介護分
所得割額 世帯の収入に応じて計算されます。(前年の総所得金額から基礎控除額の43万円を引いた額に税率をかけた額) 7.55% 2.43% 2.08%
資産割額 世帯の資産に応じて計算されます。(令和3年度の土地・家屋の固定資産税額に税率をかけた額) 46.50% 14.75% 22.25%
均等割額 国民健康保険の加入者に応じて計算されます。 26,400円 8,600円 10,600円
平等割額 国民健康保険の一世帯にいくらと計算されます。 19,000円 6,100円 5,400円

※ただし、最高限度額は102万円(医療分:65万円+支援分:20万円+介護分:17万円)になります。

  1. 保険税の算出方法は、各市町村によって異なります。
  2. あん分(税)率については、毎年改正されますので、ご注意下さい。
  3. 所得の申告がされていない場合、所得割額の正しい算定ができませんので申告の必要がある方は必ず申告をしていただきますようお願いいたします。

年度の途中で国民健康保険に加入された場合

賦課期日(4月1日)後に新たに国民健康保険に加入されたり、国民健康保険の加入人数が増えた場合は、国民健康保険の資格を取得された月からその年度の3月までの月数で課税されます。(届出をされた月からではありません。)


年度の途中で国民健康保険をやめられた場合

国民健康保険から他の健康保険へ変更になった場合や他市町村へ転出された場合などで国民健康保険の喪失届出をしていただいた場合、国民健康保険の資格を喪失された前月までの月割計算となります。納税義務者である世帯主に対して、原則として届出月の翌月に賦課更正決定通知書を送付いたします。


国民健康保険税の遡及賦課

国民健康保険税は、国民健康保険の資格が発生した月から課税されます。国民健康保険の加入の届出が遅れてしまった場合、届出した月から課税されるのではなく国民健康保険の資格が発生した月まで遡って国民健康保険税が課税されることになります。


国民健康保険税の軽減制度

国民健康保険税には非課税の制度がありません。前年中の所得がない方でも、均等割額・平等割額・資産割は課税対象となり、世帯主に課税されます。ただし、所得の申告(所得税の申告・住民税の申告)がお済みの方で、前年中の所得が一定以下の場合は、均等割額と平等割額の一部が減額される制度があります。


国民健康保険税の納期

4月から翌年3月の1年間分を7月から翌年2月までの8期に分けて納入していただきます。そのため各納期の税額が1ヶ月分の国民健康保険税の額とはなりませんので、ご注意ください。


課税月=4月から翌年3月まで (12ヶ月分)

納期月=7月から翌年2月まで (8回分)

国民健康保険税の特別徴収

1.特別徴収について

年金から天引きで国民健康保険税を徴収する仕組みを「特別徴収」、本人が国民健康保険税を直接支払う仕組みを「普通徴収」と呼びます。


2.対象となる方について

以下の4つの条件すべてに該当する方が対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者である。
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  3. 特別徴収の対象となる年金(世帯主が受給する年金)の年額が18万円以上である。
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下である。

3. 仮徴収と本徴収

普通徴収では納期が年8回に分かれていますが、特別徴収では年金の支給月に合わせ、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。

  • 仮徴収・・・税額が確定する前の徴収分(4月・6月・8月)
  • 本徴収・・・税額が確定した後の徴収分(10月・12月・2月)

仮徴収では、保険税が7月に確定するため、前年度の保険税額等をもとに仮に算定された保険税額を納めます。前年度から引き続き特別徴収で納める場合は、前年度2月の特別徴収額と同額を4月・6月・8月に徴収されます。

本徴収では、7月に確定した年間保険税額から、仮徴収額を差し引いた額を振り分けて納めます。

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