宮崎県美郷町

宮崎県美郷町ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
宮崎県美郷町ホームページトップへ

固定資産税

最終更新日:

固定資産税概要

固定資産税は、毎年1月1日に、家屋、土地、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所有する市町村に納める税金です。


固定資産税の税率

固定資産税の税率は、地方税法で通常の税率(標準税率)のみが決められており、各市町村でそれぞれ定めることとされています。それをもとに各市町村は条例で税率を定めており、美郷町の固定資産税率は税率1.7%です。


固定資産税の免税点

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点に満たない場合には、固定資産税は課税されません。基準(免税点)となる額についてはそれぞれ以下の表のとおりとなります。

税目 免税点
土地 300,000円未満
家屋 200,000円未満
償却資産 1,500,000円未満

非課税となる固定資産

道路、墓地、公園、学校など公用に使用されるものがあげられます。


固定資産税の減免措置が受けられる場合

固定資産税は、賦課決定後に特別な事情があった場合に減免処置が受けられます。美郷町については条例により以下のように定められています。

  • 貧困により、生活のために公私の扶助を受ける者が所有する固定資産
  • 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  • 町全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

税率1.7%の場合の計算方法

  1. まず、土地・家屋・償却資産の課税標準額が免税点以上か、未満かを確認します。
    土地の課税標準額(334,268円)は免税点(300,000円)以上 ⇒課税対象
    家屋の課税標準額(1,426,595円)は免税点(200,000円)以上 ⇒課税対象
    償却資産の課税標準額(882,525円)は免税点(1,500,000円)未満 ⇒課税対象外
  2. 次に免税点以上のものを合計しAさん所有の固定資産全体の課税標準額を出します。
    334,268円(土地)+1,426,595円(家屋)=1,760,863円(全体の課税標準額)
  3. 課税標準額は税率をかける前に千円未満を切り捨てます。
    1,760,863円⇒1,760,000円
  4. 3.の課税標準額に標準税率(1.7%)をかけます。
    1,760,000円×1.7%=29,920円
  5. 4.から<百円未満を切り捨てた額 29,000円 が固定資産の税額になります。

家屋

家屋の評価方法について

家屋については固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎に評価します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

新築住宅の軽減措置

新築された住宅は、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
一般住宅分・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分) 

 


  1. 減額される範囲(居住部分のみ)
    居住部分の床面積 減額の割合
    居住部分の床面積が120平方メートルまでの場合 税額が1/2に減額
    居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合 120平方メートルに相当する分の税額が1/2に減額
  2. 減額の対象となる要件(専用住宅や併用住宅であること)

    a. 併用住宅については、居住部分の総床面積が、全体の1/2以上であること。

    b. 居住部分の総床面積が、50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。

 

地籍調査webサイト

このページに関する
お問い合わせは
(ID:68)
ページの先頭へ
宮崎県美郷町

法人番号 5000020454311
〒883-1101  宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代1番地
電話番号:0982-66-36010982-66-3601   Fax:0982-66-3137  
開庁時間 8時30分~17時15分

Copyright 2021 Misato town. All rights reserved.