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過疎地域における特別償却について

最終更新日:

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第23条に基づき、美郷町において個人又は法人が、製造業等の設備等を取得等して事業の用に供した場合、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めにより特別償却が可能となります。


制度について

 青色申告を行う個人又は法人が、事業用設備を取得等して事業の用に供した場合、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加え、普通償却額の限度額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。


1.対象業種

 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

2.対象投資・・・事業用設備の取得等

 対象業種の事業の用に供するために取得した機械及び装置、建物及びその付属設備並びに構築物の新増設、製作、改修等に係る

3.価額要件

対象業種

資本規模5,000万円以下

(個人含む)

資本規模5,000万円超

1億円以下

資本規模1億円超

製造業・旅館業

500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※
農林水産物等販売業・情報サービス業等 500万円以上 500万円以上※ 500万円以上※

  ※資本金が5,000万円以上の法人は、新設又は増設に係る取得等に限る。

4.割増償却率

 機械・装置:普通償却限度額の32%

 建物・附属設備等:普通償却限度額の48%

5.適用期間

 事業の用に供してから5年間

 ※美郷町過疎地域持続的発展計画策定の令和3年9月8日以降、令和6年3月31日までに取得等したものに限る。


申請方法について

1.確認申請

 この租税特別措置の適用を希望する場合は、税務申告前に設備投資の内容が「美郷町過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合していることの確認を受ける必要がありますので、以下の書類を提出してください。

 (2)業種及び資本金が確認できる書類(法人の登記事項証明書などの写し)

 (3)設備等の取得価額と取得日が確認できる書類(契約書又は領収書などの写し)

 (4)設備等の取得等をした場所が確認できる書類(事業所の位置図、設備等配置図など)

 (5)取得した設備等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面など)

【申請先】

 美郷町企画情報課

 〒883-1101宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代1番地

 電話0982-66-3603

【確認・通知】

 取得等された設備等が計画に適合していることが確認できた場合は、申請者に「確認書」を発行します。 

2.税務申告

 税務申告をする際に、申告書類と一緒に上記「確認書」を提出してください。

 その他、本制度の詳細は、税務署でお問い合わせください。

  延岡税務署 電話0982-32-3301


関連リンク

美郷町過疎地域持続的発展計画別ウィンドウで開きます

過疎地域を対象とした税制措置等(総務省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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電話番号:0982-66-36010982-66-3601   Fax:0982-66-3137  
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