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野生鳥獣の違法捕獲について

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野生鳥獣の違法捕獲について

 野生鳥獣を捕獲することは法律で禁止されています。農林業被害防止などのために野生鳥獣を捕獲しようとする場合は、原則として法律に基づく許可が必要になります。あらかじめ関係行政機関にご相談ください。

 また、一部の野生鳥獣については、狩猟による捕獲(11月15日~2月15日までの狩猟期間に限ります。但し、本県においてイノシシ・シカは3月15日まで)が認められていますが、狩猟免許を所持し狩猟者登録をしなければなりません。これらの手続きをしないで野生鳥獣を捕獲すると厳しく処罰されます。

 なお、捕獲の許可または狩猟者登録を受けて合法的に使用されてる箱わなやくくり等の「わな」には設置者がわかる標識の設置が義務づけられています。従って標識のない「わな」は「違法わな」となりますので、このような「違法わな」を発見した場合は美郷町林業振興課まで連絡してください。


● 自分の所有する田畑や山林であっても、鳥獣を捕獲するために勝手にわなを仕掛けることはできません。ただし、ネズミ類とモグラ類に限り、農林業被害を防止するため、やむを得ず捕獲等を行う場合は許可を受ける必要はありません。

   なお、囲いわな(箱わなに似ていますが、天井部分がありません。)については、農林業者が自らの事業に対する被害を防止する目的で設置ができます。(狩猟免許や狩猟者登録は不要ですが、猟期や頭羽数制限などの各種捕獲規制を遵守する必要があります。)

● とらばさみは、原則その使用が禁止されています。

● 鳥獣保護監視員等が定期的に巡回し、違法わなの取り締まりを実施しています。違法わなを設置した人は厳しく処罰されます。

● 野生鳥獣の捕獲等について、ご不明な点があれば下記までお問い合わせください。

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