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土地売買等届出

最終更新日:


土地売買等届出

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地売買等についての届出制度を設けています。


制度の概要

 一定面積以上の土地売買等の契約を締結したときは、届出義務者(売買の場合は買主)が契約日を含めて2週間以内に、その土地が所在する市町村に届出する必要があります。

注意1:一定面積以上の土地

 土地の区分面積 
 (1) 市街化区域2,000平方メートル以上 
 (2) (1)を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
 (3) 都市計画区域以外の区域(美郷町全域) 10,000平方メートル以上

注意2:個々の契約の面積ではなく、利用計画全体(一団の土地)の面積で判定する。

注意3:一団の土地とは、買主が同一で、一体的な土地利用を行う隣接または近接しているひとまとまりの土地のこと(一筆ごとの面積が小さくても近くにまとまって存在し(団地)、その合計面積が要件を満たす場合は該当するが、団地同士の距離があり、その団地ごとの面積が要件を満たさない場合は該当しない)。

注意4:土地の売買等とは、売買、交換、共有持ち分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 などのこと。なお、これらの取引の予約である場合も含む。


提出書類

 以下の書類を農林振興課または支所地域課を経由して提出してください。

1.土地売買等届出書(押印不要)

2.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

3.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図

4.公図(字図)の写し、または土地の形状を明らかにした図面

5.土地売買等の契約書の写し、またはこれに代わる書類(領収書等)


問い合わせ先

 美郷町役場 農林振興課 林政担当 美郷町西郷田代1番地 電話0982-66-3605


留意事項

 土地取引に係る契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。


土地利用規制ガイド

 土地利用にあたり各種規制等の概要をまとめたものです。



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