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ひとり親家庭の医療費助成

最終更新日:
●助成の内容
20歳未満の者を扶養している、配偶者のない女子及び男子の1人1ヶ月の医療費(支払った保険診療分に限る一部負担金)について、月額1,000円を控除した額を助成します。(100円未満の助成額が生じた場合は切り捨てます。)
給付の申請期限は、保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日までです。


●利用するには
医療機関で、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」と「健康保険証」を提示してください。
なお、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」の交付申請をされていない方は、町民生活課・各支所で手続きをしてください。
■手続きに必要なもの
 ・印鑑
 ・本人の健康保険証
 ・町外から転入された方は、前住所地での「本人の(個人)所得証明書」       


●助成を申請するには
県外で受診した場合は、医療機関等に一部負担金を支払っていただき、後日、町民生活課・各支所の窓口で払い戻しの手続きをしてください。
県内で受診した場合も、受診後、町民生活課・各支所の窓口で手続きをしてください。

■手続きに必要なもの
 ・印鑑
 ・医療機関等の領収書
 ・本人名義の預金通帳                        


●健康保険証の変更があったとき
加入健康保険証が変更になったときは、町民生活課・各支所で変更の手続きをしてください。

■手続きに必要なもの
 ・印鑑
 ・新しい健康保険証                          

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