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農業者年金について

最終更新日:

新農業者年金制度

農業者の老後の生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的を合わせ持つ政策年金です。

制度の特色

  1. 積み立て方式年金であるため加入者受給者の数に左右されない安定した年金制度です。
  2. 農業に従事する方は広く加入できます。
    • 年齢要件  60歳未満
    • 国民年金要件 国民年金の第1号被保険者ただし保険料免除者でないこと
    • 農業上の要件 年間60日以上農業に従事している方
  3. 任意加入であり脱退も自由にできます。 
  4. 保険料が自由に選択できます。
    • 毎月の保険料は2万円を基本とし、最高6万7千円まで選択できます。
    • また農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。 
  5. 税制面でメリットがあります。
    • 保険料は全額社会保険料控除(所得控除)の対象となります。
    • 年金は公的年金等控除の対象となります。 
  6. 80歳まで保証が付いた終身年金です。
    • 年金は終身受給できます。
    • 80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取れると仮定した金額を、死亡一時金として受け取れます。 
  7. 認定農業者など意欲のある担い手に保険料の助成(政策支援)があります。
    60歳までに20年以上加入することが見込まれ、一定の条件を満たす方が対象です。

旧制度の農業者年金の給付について 

  1. 給付の種類
    • 経営移譲年金
      保険料納付済期間などが20年(障害のある方は15年)以上で、65歳に達する日以前に経営以上された方に支給されます。
    • 農業者老齢年金
      経営移譲年金受給者以外の方で、保険料納付済期間などが20年以上の方に支給されます。
      経営移譲年金が全額支給停止された方には、「特例支給の老齢年金」が支給されます。
    • 脱退・死亡一時金
      保険料納付済期間が3年以上の方が、脱退または死亡された場合  
  2. 経営移譲年金
    経営移譲とは、基準日に自分名義の農地と小作地の面積が30アール以上ある方が基準日以降1年間に取得したり、返還された農地を含めてこれらの農地を後継者や第三者に一括移譲するか又は後継者と第三者への分割移譲をすることにより、農業経営から引退することをいいます。
    (注1) 基準日とは、経営移譲の終わる日の1年前の日になります。
    (注2) 第三者に一括移譲するときに限って10アール以内の自留地を残せます。
    (注3) 小作地とは農地法で許可を受けた農地です。 
  3. 経営移譲年金の支給停止
    経営移譲年金を受給している人が下記に該当したときは、支給停止となります。
    • 農業を再開したとき
    • 農業生産法人の組合員、社員又は株主になったとき
    • 後継者移譲の場合は、使用収益権を設定した農地の返還等を受けた場合 
  4. 農業者老齢年金
    原則として、65歳までに経営移譲しなかった方に、65歳から支給される年金です。
    給付水準は加算付経営移譲年金の約2分の1となっています。
    支給開始は65歳誕生日の翌月からです。もし請求が遅れても、5年前までさかのぼって支給されます。 
  5. 年金を受給するための手続き
    年金の受給要件を備えた人は、まず裁定請求書に必要書類を添えて、JAの窓口に提出して下さい。
    裁定請求書は、JAと農業委員会の点検・確認を経て、農業者年金基金に送られます。
    農業者年金基金では、これを審査・確認した後裁定を行い、農業委員会を経て、本人あてに裁定請求書と年金証書を交付します。
    年金は年4回に分けて(3ヶ月分)、農業協同組合などの本人の希望する金融機関の 口座に振り込まれます。 
  6. 現況届について
    経営移譲年金及び農業者老齢年金を受給している方は、現況届を提出する必要があります。
    現況届の用紙は、毎年5月末日頃に農業者年金基金から直接、該当者あてに送付されます。
    現況届けに受給者自ら署名(本人が署名できない場合は代理人が署名)して、毎年6月末日までに農業委員会に提出していただきます。
    現況届を提出されなかった方につきましては、現況の確認ができませんので、届出があるまで年金の支払いが一時差し止められます。

問い合わせ先

美郷町農業委員会事務局
宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代1番地
TEL 0982-66-3605
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