戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、そのご遺族に対して戦後20年、30年、
40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔意の意を表すため、特別弔慰金(記名国債)を
支給するものです。
~戦没者等のご遺族の皆様へ~ 「第12回特別弔慰金」が支給されます
■支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等
援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、法律で定められた支給順位の先順位者1名に支給
されます。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係や婚姻・養子縁組の状態により、順位が入れ替わります。
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
■請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日までの3年間です。
※この期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
■支給内容
額面27万5千円(年5万5千円) 5年償還の記名国債
■請求手続
(必要な書類)
・令和7年4月1日における請求者の戸籍抄本
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・介護保険被保険者証など)
※請求書類は受付窓口でお渡しします。
※請求者の状況により、提出する戸籍や必要な書類が異なります。
※代理人が請求する場合 (※委任状はダウンロードしていただき、ご記入をお願いします。)
・委任状(請求用)(PDF) 
・委任状(国債受取用)(PDF)
・請求者本人の本人確認書類の写し
・代理人の本人確認書類(運転免許証など顔写真つきのもの1点、顔写真がないものは2点)
(注意事項)
・確認事項や提出書類が複数あるため、手続きには一定の時間を要しますので、できるだけ電話で来庁予約をしていただきま
すようお願いします。手続きは来庁予約をされた方が優先になります。
■受付窓口 美郷町役場 町民生活課 電話 0982-66-3604
南郷地域課 電話 0982-59-1600
北郷地域課 電話 0982-62-6200
受付時間 午前8時30分~午後4時30分(平日)
ご不明な点等ありましたら、役場町民生活課までお問合せください。