令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載する予定のフリガナの通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた通知書が原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次送付予定です。
2.氏名のフリガナを確認
通知書の氏名のフリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合は届出は不要です。そのまま戸籍に記載されます。
通知書の氏名のフリガナが日常使用しているフリガナと違う場合は必ず届出をしてください。
令和7年5月26日から令和8年5月25日の1年以内に限り氏名のフリガナの届出ができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
3.本籍地市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合には、通知したフリガナが戸籍に記載されます。この場合、1度に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。(既に届出をした氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
届出の方法について
1.届出人について
・氏の振り仮名の届書の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
・名の振り仮名の届書の届出人について
既に戸籍に記載されている方それぞれ届出人になります。 ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人になります。
2.届出方法について
氏名のフリガナの届出は、本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出、マイナポータルを利用しての届出が可能です。
3.戸籍に記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナについては「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。
4.届出の様式について
市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
1.行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
2.本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
3.各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
詳しくは、「戸籍にフリガナが記載されます」
(外部リンク)をご覧ください。
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください。(消費者庁)
(外部リンク)