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法人町民税

最終更新日:

法人町民税とは

町内に事務所、事業所または寮等がある法人が納める税金です。法人町民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割があります。町内に新しく法人等を設立したり、事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。また、町内に寮等(寮、保養所、宿泊所またはこれらに類する施設)を取得されたときも同様です。


法人町民税の納税義務者

納税義務者 納めるべき税金
法人税割 均等割
町内に事務所、事業所等がある法人
町内に寮等があり、事務所等がない法人 ×
町内に事務所等または寮等がある、法人でない社団または財団
収益事業を行う場合は、法人税割も課税
×

法人町民税額の計算方法

法人税割・・・・・法人税額×町内事務所の従業員数/総従業員数×8.4%

 

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分⇒8.4%

 令和元年9月30日までに開始した事業年度分⇒12.1%

 平成26年9月30日までに開始した事業年度分⇒14.7%

 

 ※予定申告の経過措置について

  令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、次の式で計算します。

  前事業年度の法人税割額×3.7か月÷前事業年度の月数

 (通常は、前事業年度の法人税割額×6か月÷前事業年度の月数です。)

 

法人等の区分と均等割額

区分 資本金等の金額 町内の事務所の従業者数 均等割額
9号 50億円を超える 50人を超える 3,600,000円
8号 10億円を超え50億円以下 50人を超える 2,100,000円
7号 10億円を超える 50人以下 492,000円
6号 1億円を超え10億円以下 50人を超える 480,000円
5号 1億円を超え10億円以下 50人以下 192,000円
4号 1千万円を超え1億円以下 50人を超える 180,000円
3号 1千万円を超え1億円以下 50人以下 156,000円
2号 1千万円以下 50人を超える 144,000円
1号 1千万円以下 50人以下 60,000円

※人格のない社団や一般社団法人、財団法人は全て1号法人

法人町民税の申告と納付

原則として、それぞれの法人等が定める事業年度終了から2ヶ月以内に、法人等自らが納めるべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めていただくしくみになっています。(これを申告納付といいます。)


申告の種類 申告と納付期限
納める税額
確定申告 事業年度終了の日から2ヶ月以内(申告期限延長法人は3ヶ月以内)
法人税割と均等割の合計額、ただし、中間(予定)申告を行なった税額がある場合は、その税額を差し引きます。
中間申告 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納める税金は、1.または2.の額
  1. 予定申告 前事業年度の法人税割の1  / 2と均等割(年額)の1 / 2の合計額
  2. 中間申告 事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割と均等割(年額)の1 / 2の合計額

(注)事業年度が1年未満の場合の均等割額は月割計算です。


各種様式

 ・ 確定申告書(PDF:120.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 ・ 予定申告書(PDF:92.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 ・ 納付書(PDF:207.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 ・ 法人の異動届(PDF:33キロバイト) 別ウィンドウで開きます

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