農地法第3条の許可を受け、耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、取得後において原則50a(下限面積)以上の耕作面積を確保することが必要です。(農地法第3条第2項第5号)
「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、一定条件を満たす区域については、下限面積とは別に別段の面積を県知事が定めていましたが、改正農地法(平成21年法律第57号改定)により、県知事に代わり、農業委員会が新たに定めることになりました。
これに伴い、美郷町農業委員会では、下限面積(別段の面積)については、町内全域において、30a(平成29年4月1日以降)と決定していますので、お知らせします。