美郷町発注における現場代理人常駐義務緩和等に係る取扱いについて 最終更新日:2020年1月1日 美郷町が発注する建設工事請負契約の履行にあたり、美郷町工事請負契約約款(以下「約款」という。)第11条第3項の規定による現場代理人が工事現場における常駐を要しないこととする取扱いについて、必要な事項を定めるものとします。 このことから、平成23年2月1日付け「美郷町発注における現場代理人常駐義務緩和措置」は令和2年3月31日をもって失効といたします。 ・ 美郷町発注における現場代理人常駐義務緩和等に係る取扱いについて(通知).pdf(PDF:86.4キロバイト)