在宅サービスのうち、居宅サービスを利用する際には、要介護等状態区分別に、介護保険で利用できる1か月の上限額(支給限度額)が決められます。利用者負担は原則として、かかった費用の1割です。
■在宅サービス(居宅サービス区分)の支給限度額(1か月)
要介護等状態区分 |
1か月の支給限度額 |
要支援1 |
50,030円 |
要支援2 |
104,730円 |
要介護1 |
166,920円 |
要介護2 |
196,160円 |
要介護3 |
269,310円 |
要介護4 |
308,060円 |
要介護5 |
360,650円 |
■利用者負担が高額になったときは・・・(高額介護サービス費)
同じ月に利用したサービスの利用者負担(保険適用分)の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を 超えた場合には、申請をして認められますと、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
※食費、居住費(滞在費)その他日常生活費等については、支給対象ではありません。
利用者負担段階 |
対象者 |
利用者負担+上限額 |
利用者負担 第4段階 |
課税所得145万円以上で年収が520万円(単身世帯の場合で383万円)以上 などの現役並み所得に相当する方 |
44,200円 |
利用者負担 第4段階 |
下記以外の方 |
37,200円 |
利用者負担 第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方 (課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方) |
24,600円 |
利用者負担 第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と 合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
15,000円 |
利用者負担 第1段階 |
・老齢福祉年金受給者で市民税世帯非課税 ・生活保護受給者 |
15,000円 |