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介護サービスの利用者負担

最終更新日:

在宅サービスのうち、居宅サービスを利用する際には、要介護等状態区分別に、介護保険で利用できる1か月の上限額(支給限度額)が決められます。利用者負担は原則として、かかった費用の1割です。

 ■在宅サービス(居宅サービス区分)の支給限度額(1か月)

 要介護等状態区分   1か月の支給限度額 
要支援1 50,030円 
要支援2 104,730円 
要介護1 166,920円 
要介護2 196,160円 
要介護3 269,310円 
要介護4 308,060円 
要介護5 360,650円 


 ■利用者負担が高額になったときは・・・(高額介護サービス費)

 同じ月に利用したサービスの利用者負担(保険適用分)の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を 超えた場合には、申請をして認められますと、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

※食費、居住費(滞在費)その他日常生活費等については、支給対象ではありません。

 利用者負担段階   対象者   利用者負担+上限額 
 利用者負担 
 第4段階 
 課税所得145万円以上で年収が520万円(単身世帯の場合で383万円)以上
 などの現役並み所得に相当する方 
44,200円 
 利用者負担 
 第4段階 
 下記以外の方  37,200円 
 利用者負担 
 第3段階 
 世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方
 (課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方) 
24,600円 
 利用者負担 
 第2段階 
 世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と
 合計所得金額の合計が80万円以下の方
15,000円 
 利用者負担 
 第1段階 
 ・老齢福祉年金受給者で市民税世帯非課税 
 ・生活保護受給者 
15,000円 

 

 

 

 

 

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