宮崎県美郷町ホームページ議会トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

議会のしくみ

最終更新日:

 町議会は、町民の意思を町政に反映する代表者を町民が直接選挙によって選んだ11名の議員で構成され、町の予算や条例など重要なことがらを審議決定する議決機関です。

 

議会

議会には、定例会と臨時会があり、いずれも町長が議会の招集を行います。定例会は、3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。臨時会は、必要に応じて開かれます。

定例会及び臨時会には、会期と呼ばれる活動期間が定められます。その期間中に本会議や委員会を開いて、議案や請願・陳情の審査などを行います。

 

町議会の役割

町政を運営するため、事務、事業の計画を立て、条例や予算などを町議会に提案します。町議会は、その議案を審議するほか、町政が適正に行われているかチェックする役割を担っています。

町議会は、次のような仕事をしています。  

議決

町長や議員から提出された議案を審議し、その可否を決定します。町議会の中で最も代表的な仕事です。

1.    条例の制定、改正、廃止すること。

2.    予算の決定や決算の認定を行うこと。

3.    町の税金、使用料などの徴収に関すること。

4.    大規模な工事や高額な物品の購入等の重要な契約を締結すること。

5.    その他、法律や政令、条例で町議会の権限とされていること。

選挙

議長、副議長、選挙管理委員を選挙で選びます。

同意

町長から提出される副町長、監査委員、教育委員などの人事案件について同意するかどうかを決めます。

監査・調査

町の仕事全般にわたって、事務が正しく行われているか調査し、報告を求めることができます。事務の執行状況や出納の検査などは、監査委員(議員からも1名選出されています)に専門的な監査を求めて、その結果を請求することができます。

意見書・要望書の提出

町政の発展に必要な町議会の意思を意見書や要望書にして国・県・関係機関に提出します。

請願・陳情の審査

町民から提出された請願は、所管の委員会で審査します。陳情は議会運営委員会で取扱いを協議し、審査の必要を認めた場合は、請願と同じ方法で審査します。採択したものは、町長などの執行機関に送付します。国や県に関係したものは、意見書として提出します。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:175)
ページの先頭へ
美郷町議会事務局お問い合わせ
〒883-1101 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代1番地 電話:0982-66-3607  FAX:0982-66-3137

Copyright 2021 Misato town. All rights reserved.