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出産育児一時金の支給

最終更新日:

出産育児一時金

 国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主の申請により出産育児一時金を支給します。

 出産育児一時金は、原則、直接支払制度(出産費用を国保から医療機関等へ直接支払う)によりお支払いしますので、基本的には役場への申請は不要です。出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。

 なお、役場への申請が必要な場合があります。詳しくは以下「出産育児一時金の支給申請が必要な場合」をご参照ください。

支給対象

 美郷町国民健康保険に加入している方で、妊娠12週(85日)を超える出産であること。


支給額

 出生児1人につき50万円

※ ただし、産科医療補償制度下の出産でない場合は48万8千円


出産育児一時金の支給申請が必要な場合

 出産育児一時金は、原則、直接支払制度(出産費用を国保から医療機関等へ直接支払う)によりお支払いしますので、基本的には役場への申請は不要ですが、以下の方は申請が必要です。


支給申請が必要な方

 (1) 直接支払制度を利用した方で、出産費用が出産育児一時金支給額の範囲内だった方

 (2) 直接支払制度を利用しなかった方


申請に必要なもの

  • 出産した方の保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 振込口座を確認できる通帳等
  • 出産費用の内訳を記した領収書・明細書
  • (1)の方は直接支払制度合意文書、(2)の方は直接支払制度に合意しない旨の文書


申請にあたっての留意事項

  • 出産日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
  • 1年以上継続して社会保険(国保組合を除く)の被保険者本人であった方が、社会保険の資格喪失後6か月以内に出産したときは、加入していた社会保険から出産育児一時金の支給を受けることができますのでご確認ください。


申請様式



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