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国民健康保険制度について

最終更新日:

 国民は、いずれかの医療保険に加入することが義務付けられています。

 その中で国民健康保険は、日本の社会保障制度の中核である国民皆保険制度を支える重要な基盤であり、被用者保険に加入する方等(※)を除く全ての人を被保険者とする公的医療制度です。

 加入者(被保険者)の皆さんが病気やけがをしたときに、安心して医療を受けられるよう、医療機関等を受診する場合に保険証を窓口に提示することで、かかった医療費の一定の割合を国民健康保険が負担しています。

 こうした制度を維持するため、国民健康保険に加入している方に保険税を負担していただき、国等からの負担金等を加えることによって財政運営を行っています。


(※)次の人は国民健康保険の対象になりません

●全国健康保険協会、健康保険組合、船員保険、各種共済組合保険などの被保険者及びその被扶養者

●国民健康保険組合の被保険者

●生活保護法の適用を受けている人

●後期高齢者医療制度に加入している人

●美郷町にお住まいの外国人で、次に該当する人

・日本国籍を有しない人で、在留資格を有する人のうち、医療を受けることを目的に在留する人

・日本国籍を有しない人で、住民票を作成しない(決定された在留期間が3か⽉を超えない)人



医療機関の窓口での自己負担割合

 医療機関窓口での自己負担割合は、次のとおりです。(自由診療分は除きます)

 区分負担割合 
 出生から小学校入学前までの方2割 
 小学校入学後から70歳未満の方3割 
 70歳以上の方2割または3割
※世帯の所得状況によって変わります。 


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