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療育手帳について

最終更新日:
 療育手帳は、児童相談所等で知的障害と判定された方に対し、一貫した指導相談を行うとともに、いろいろな援護制度を受けるために必要な手帳で、県知事が発行を行うものです。


【手続きに必要なもの】


●新しく手帳を申請する場合●

(1)認印

(2) 療育手帳交付申請書(ワード:35キロバイト) 別ウインドウで開きます

(3)顔写真×1枚(縦4cm×横3cm)

※児童相談所で心理判定があります。


●住所等に変更があった場合●

(1)認印

(2)記載事項変更届出書(ワード:35.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

(3)療育手帳


●手帳の更新をする場合●

(1)認印

(2)療育手帳再判定申請書(ワード:36キロバイト) 別ウインドウで開きます

(3)顔写真×1枚(縦4cm×横3cm)

※児童相談所で心理判定があります。


●再交付したい場合●

・破損や紛失で再交付したい場合

(1)認印

(2)療育手帳再交付申請書(ワード:35.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

(3)顔写真×1枚(縦4cm×横3cm)


●死亡した場合など●

・死亡、破損などで再交付をしたい場合

(1)認印

(2) 様式第8号(返還届)(ワード:18.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

(3)療育手帳


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