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補装具の給付事業について

最終更新日:

 

障がい者または障がい児の保護者からの申請に基づき、補装具の購入または修理が必要と認められた場合は、その費用の一部を補装具費として利用者に支給します。

ただし、介護保険において、要介護状態または要支援状態に該当する方が、同じ種目を希望する場合は、介護保険法からの貸与が優先します。

  

対象となる補装具
 義肢装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、座位保持いす、起立保持具、 
 頭部保持具、排便補助具、歩行器、重度障害者用伝達装置、歩行補助つえ、 
 義眼、眼鏡、盲人安全つえ、補聴器等 

 


【利用者負担額】

補装具費支給制度の利用者負担は、定率1割(町民税が非課税世帯の場合は負担なし)となっています。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。

 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
 生活保護   生活保護受給世帯   0円 
 低所得1   町民税非課税世帯で、サービスを利用する
 ご本人又は保護者の収入が80万円以下の方 
 低所得2   上記以外の町民税非課税世帯 
 一般   町民税課税世帯   37,200円 

 


【手続きに必要なもの】

(1)認印

(2) 補装具(購入・修理)支給申請書(ワード:36.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

(3)身体障害者手帳


 

 

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