住民税とは、一般に県民税と町民税を合わせたものをいいます。住民税には、所得に関係なく一定の額を負担するもの(均等割)と所得に応じて負担するもの(所得割)があります。
納税義務者 |
納めるべき税額 |
均等割 |
所得割 |
町内に住所がある人 |
○ |
○ |
町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人 |
○ |
- |
美郷町に住所があるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断されます。( 賦課期日 )
住民税が課税されない場合
住民税が課税されない場合は、次の3つの場合があります。
1.均等割も所得割もかからない人とは
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている人
(2) 障害者、未成年者、寡婦(寡夫)で前年の所得が125万円以下の人
2.均等割のかからない人とは
(1) 均等割のみを納付する者のうち、前年の合計所得が28万円に本人と扶養者の合計数を乗じて得た金額(扶養者がいる場合にはさらに168,000円を加算)以下の人
合計所得≦280,000円×(配偶者+扶養親族+1)+168,000円 |
a. 本人 |
280,000円以下で非課税 |
b. 本人、妻 |
728,000円以下で非課税 |
c. 本人、妻、子 |
1,008,000円以下で非課税 |
d. 本人、妻、子2人 |
1,288,000円以下で非課税 |
3.所得割がかからない人とは
(1) 前年の総所得金額等が35万円に本人、扶養者の合計数を乗じて得た金額(扶養者がいる場合はさらに32万円を加算)以下の人
総所得金額等 ≦ 350,000円 × (配偶者 + 扶養親族 + 1) + 320,000円 |
a. 本人 |
350,000円以下で非課税 |
b. 本人、妻 |
1,020,000円以下で非課税 |
c. 本人、妻、子 |
1,370,000円以下で非課税 |
個人住民税額の計算方法
均等割額の計算方法
県民税(1,500円)+ 県森林環境税 (500 円) + 町民税 (3,500円) = 均等割額 (5,500円)
所得割額の計算方法
【所得金額―所得控除額】× 税率 = 所得割額
(課税所得金額)
※ 所得金額=収入金額 ― 経費
※税率
町民税・・・一律6%
県民税・・・一律4%
町県民税合計・・・10%
個人住民税の納税方法
住民税は普通徴収または特別徴収のいずれかの方法で納めます。
普通徴収
年4回に分けて自分で直接納付する方法。自営業者や退職された方などがこれにあたります。便利な口座振替をご利用ください。
特別徴収
- 給与所得者の方は、給与の支払い者が毎月の給与から税金を天引きして納めます。事業所によっては、パート・アルバイト・契約社員等に対して特別徴収を行わない場合もあります。詳しくはお勤め先にご確認ください。
- 65歳以上の公的年金受給者の方は、給付される年金から税金を天引きして納めます。